介護老人福祉施設を利用する時には、施設サービス費の他、居住費・食費・日常生活費などがかかります。サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります。 利用者が支払う費用は、要介護度別と居室種類別の介護報酬の10%+食費+居室種類別の居住費です。世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対して、世帯合算した所得水準に応じて、4段階の自己負担限度額が設定され、限度額を超える高額療養費の支払いは免除され、免除分は公的な医療保険が負担します。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費に3段階の減免措置があり、減免分は基礎自治体である市区町村が負担します。
公的な介護保険が適用される介護を受ける場合は、介護保健が定める介護報酬の自己負担分+医療保険が定める診療報酬の自己負担分、入所・入院した場合の食費・居住費または室料などの支払いが発生します。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担し、公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度により、自己負担限度額超過分は医療保険が負担するので、利用可能な社会保障制度を全て利用すれば、本人や家族の所得水準により、本人や世帯の所得が原因で必要な介護や医療を受けられないという状況や、本人の介護や医療に必要な費用を配偶者や子供が負担を強いられる、負担せざるをえないという状況は存在しません。
介護老人福祉施設は介護保険が適用される施設のため、介護サービス費の1割がかかります。介護老人福祉施設では食費と居住費、その他の利用料を合算し、毎月請求書を発行します。このうち、食費と居住費については全額自己負担となります。但しこれらの費用は世帯の所得に応じて4段階に区分された減免の制度が受けられる「介護保険負担限度額の認定」の適用となる場合がありますので、施設とよく相談しましょう。
この制度を利用するには利用者が申請する必要があります。詳細については窓口となっている各市町村窓口にお尋ね下さい。
【1】生活保護世帯
【2】境界層該当者
【3】市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者
【1】「合計所得金額+課税年金収入額」が年額80万円以下(年金収入のみの場合は年額80万円以下)
【2】 境界層該当者
【1】利用者負担第2段階に該当しない人(年金収入のみの場合は年額80万円超で市町村民税世帯非課税の方)
【2】境界層該当者
【3】市町村民税課税世帯の特例減額措置が適用される人
第1・第2・第3段階に非該当(市町村民税本人非課税、本人課税等)
介護保険施設に入所した方で、負担限度額の認定を受けずに利用し、食費・居住費を支払った場合に生活保護受給の対象に相当する方言い換えれば、負担限度額の認定を受けることによって生活保護受給の対象とならない方
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | |
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要介護1 | 577円 | 630円 | 659円 | 659円 |
要介護2 | 647円 | 699円 | 729円 | 729円 |
要介護3 | 719円 | 770円 | 802円 | 802円 |
要介護4 | 789円 | 839円 | 872円 | 872円 |
要介護5 | 858円 | 907円 | 941円 | 941円 |
高齢者社会の日本。老後に備えて介護老人福祉施設について学んでおいて損はありませんよ。