介護老人福祉施設の指定基準の概要
【1】人員基準
(1)医師
入所者の健康管理及び療養上の指導を行なう為に必要な人数の医師(非常勤でも可)を配置すること。
(2)生活相談員
専従の生活相談員を、入所者:生活相談員=100:1以上の比率で配置すること。
(3)看護職員と介護職員
看護職員又は介護職員を、常勤換算で、入所者:職員=3:1以上の比率で配置すること。※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
将来老人ホームのお世話になりそうな件
看護師の人数
看護職員の配置人数は次に掲げる通りです。
- 入所者が30人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
- 入所者が31~50人の場合は、常勤換算で2人以上配置。
- 入所者が51~130人の場合は、常勤換算で3人以上配置。
- 入所者が131人以上の場合は、常勤換算で4人以上配置(入所者130人を超過する人数が50人を超える毎に更に1人以上加算)。
(4)栄養士
栄養士を1人以上配置すること。
(5)機能訓練指導員
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師)を1人以上配置すること。
(6)介護支援専門員
常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員=100:1以上の比率で配置することを標準に、1人以上配置すること。
【2】設備基準
(1)従来型の場合
- 居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面室、医務室、静養室、面談室、看護職員室及び介護職員室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室などを有すること。
- 居室は、定員が4人以下で、1人当たりの床面積が10.65㎡以上あること。
- 便所と洗面室は、居室の有る階毎に設置されていること。
- 廊下は、1.8m以上(中廊下は2.7m以上)の幅があること
(2)ユニット型(小規模生活単位型)の場合
- 入居定員10人以下のユニット、共同生活室、浴室、医務室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室などを有すること。
- 居室は、ユニット型個室の場合は床面積が13.2㎡以上あること。 また、従来居室を改修したユニット型準個室の場合は床面積が10.65㎡以上(2人部屋の場合は21.3㎡以上)あること。
- ユニット毎に共同生活室(床面積は「2㎡×ユニットの入居定員」以上)が有ること。
- 便所と洗面室は、居室毎又は共同生活室毎に設置されていること。
- 廊下は、一部拡張により円滑な往来に支障が無い場合は1.5m以上(中廊下は1.8m以上)の幅があること。
【3】運営基準
- (1)適切な入浴、食事、日常生活支援などの提供が行なわれていること。
- (2)予め入所申込者に対してサービス選択に関する重要事項を説明し、同意を得た上でサービス提供を行なっていること。
- (3)入退所等のサービス提供の記録を入所者の被保険者証に記載すること。
- (4)現物給付以外のサービスに対して、内容・費用等を記載したサービス提供証明書を交付すること。
- (5)緊急やむを得ない場合に入所者の身体を拘束する場合は、その態様・時間・心身の状況・拘束の理由を記録すること。
- (6)入所者に応じた施設サービス計画が作成されていること。
- (7)施設サービス計画に基づき提供したサービスの内容等を記録して、その完結日から2年間保存すること
貴方の街の老人ホーム
おしっこが漏れる。膀胱や骨盤の病気が考えられます。膀胱炎、膀胱結石、神経因性膀胱、過活動膀胱や、子宮脱、腹圧性尿失禁(咳、くしゃみで尿が漏れる)など。
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第一章 趣旨及び基本方針(趣旨)
第一条 指定介護老人福祉施設に係る介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十八条第三項 の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
- 一 法第八十八条第一項 の規定により、同条第三項第一号 に掲げる事項について都道府県(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二条 、第十三条第七項、第二十一条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項並びに第四十七条第二項及び第三項の規定による基準
- 二 法第八十八条第二項 の規定により、同条第三項第二号 に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条第一項第一号 ロ、第四十条第一項第一号イ(3)(床面積に係る部分に限る。)及び附則第四条第一項(第三条第一項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
- 三 法第八十八条第二項 の規定により、同条第三項第三号 に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項 (第四十九条において準用する場合を含む。)、第四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項及び第五項、第十三条第八項、第十九条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項及び第七項並びに第四十三条第九項の規定による基準
- 四 法第八十八条第一項 又は第二項 の規定により、同条第三項 各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの