様々な老人福祉施設
老人福祉施設の規定
介護老人保健施設は都道府県が許可をし、利用対象者は要介護認定を受けた症状が安定期にあり介護老人保険施設において看護、医学的管理の下で介護や機能訓練、必要な医療を要する要介護者とされています。
- 介護老人福祉施設は都道府県が指定をします。
- 入所定員30名以上の特別養護老人ホームの事を言います。
- 29人以下は地域密着型の施設になります。
- 利用対象者は常時介護を必要とし、居宅では介護が困難な者とされています。
人員に関する規定
- 介護老人保健施設は医師は常駐で薬剤師、理学療法士や作業療法士などがいます。
- 介護老人福祉施設では医師は非常勤でも可能で、生活相談員、機能訓練指導員などがいます。
- 看護、介護職員、栄養士、介護支援専門員などはどちらの施設にもいます。
将来老人ホームのお世話になりそうな件
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老人福祉施設の種類
- 老人福祉センター・・・老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことです。
- 老人介護支援センター・・・老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことです。
- 老人デイサービスセンター・・・老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設です。対象となる高齢者は、(1)行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、(2)介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
- 老人短期入所施設・・・老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことです。対象となる高齢者は、(1)行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、(2)介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
- 養護老人ホーム・・・養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことです。特別養護老人ホームと違い、介護保険施設ではありません。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行います。特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設です。
- 軽費老人ホーム・・・軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことです。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種です。
特別養老老人ホーム
特別養老老人ホームとは、生活施設と考えて下さい。職員配置の基準は老健も特養も同じ基準ですが、基準は最低基準で全ての施設が超過して採用しています。老健と異なるのは入所の期間に定めは有りえないので、10年超の方もいます。入所の判定会議が普通は年に2回開催され、優先入所順位として市町村へ届出ます。順位の決定は都道府県の指針に基づき数値化した指標を用います。その為、300人待ちだと噂されても、要介護5で8月に申し込めば、10月初めに入所するケースもあり得ます。逆にいうと要介護1・2のレベルで申し込んでも何年待とうが入所は出来ないと思います。
概要
- 退居が必要な場合は施設の方針で異なります。
- 生活施設と申し上げた通り、医師は嘱託医で常勤ではありません。
- 看護職員も配置はありますが、夜間は介護職員だけが一般的ですその為に常時の医療処置が必要な場合は継続して入所することが困難です
利用料は老健と同様に従来型の相部屋と新型のユニット個室、所得で異なります
課題
特別養老老人・介護老人福祉施設共に不足していると言われます。特に特養の待機者は膨大です。でも、財政的な理由も有り、安易に増やす事は出来ません。国民年金や生活保護世帯は相部屋に限定される等、低所得者対策が課題となっています。
老人保健施設
リハビリに重点をおいた介護を目的とした施設として「老人保健施設」があります。ここでは、医学的な管理のもとで介護や看護・リハビリを受けられますが、リハビリを目的としているため、ほとんどの場合入所期間が3か月となっています。病院で治療を終え自宅に戻るための準備や、他の施設へ移るための準備などのために利用することもあります。
特別養護老人ホーム
常に介護が必要で、自宅での介護ができない方のための施設として「特別養護老人ホーム」があります。1ヶ月の施設サービス費が他施設に比べて低くなっています。ここでは、食事や介護などの日常生活の介護や健康管理を受けられます。しかし、このような施設は入所希望者が多く、長期間入所待ちという状況です。
有料老人ホーム
特別養護老人ホーム同様に自宅で介護ができない方のための施設には「有料老人ホーム」があります。こちらの施設は、居室のすべてが個室となっています。また、入居時に支払う一時金の他、1か月の費用負担は特別養護老人ホームより多くかかります。
グループホーム
認知症の方のための施設として「グループホーム」があります。この施設は、認知症の高齢者の方が共同で生活をする場で、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。
ケアハウス
比較的軽度の介護サービスで大丈夫という方には「ケアハウス」があります。ここは、日常生活を自立して送ることができる高齢者の方向けの施設です。基本的には「自立」できる方が対象ということになっていますので、日常的に介護が必要となった場合、施設としての対応が困難になり退去ということもあります。
サービス付き高齢者住宅
また、最近では「サービス付き高齢者住宅」が増えています。 ここでは、居室はバリアフリーで、安否確認、生活相談の提供などが行われています。訪問介護サービスなど、自宅で介護保険を利用する場合と同様に利用できます。
貴方の街の老人ホーム